記帳指導・税務

記帳継続指導(個人事業者向け)

このような方へお勧めします・・・
  • 経理を任せると言われたが、何から始めてよいかわからない方。
  • 新規開業したばかりで、経理や税務の知識、経験がない方。
  • 参考書籍等を見ながら複式簿記による帳簿を作成したが、実際に間違っていないのか不安な方。
  • 節税を考えている方。

指導内容
  • 経理などを勉強される機会が少ない、個人事業者を対象に、実際のご商売に合わせた、帳簿の書き方、税務書類作成に関する指導を行います。
  • 未経験者から複式記帳を目指す方までレベルに応じて、指導致します。
  • 会計ソフト「ブルーリターンA」を使った、個別指導も行います。
  • 節税を考えている方。
※会計ソフトは青色申告会で斡旋します。
※節税効果のある制度をご紹介いたします。



正しい帳簿の作成は・・・
  • 帳簿は資金繰りや経営計画を考える上で、大変重要な資料です。
  • 青色申告を選択して、さまざまな特典を生かし、節税ができます。
  • 複雑化した、消費税の本則課税(一般課税)事業者の記帳要件に対応することができます。

青色申告制度とは・・・
青色申告制度とは、毎月の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正確に所得金額や税額を申告した人が、税金の面でいろいろな特典を受けられる制度です。青色申告で、経営の合理化と節税に心掛けましょう。

青色申告の特典とは・・・
1.青色申告特別控除の適用
青色申告者には、損益計算書のみの記入で、最高10万円までの特別控除があります。また、複式簿記を採用し正規の簿記の原則にそって、貸借対照表まで作成すれば、65万円の特別控除が適用になります。 2.青色専従者給与の経費算入
原則として、家族に支払う給与は、経費算入することができません。青色申告では、届出によって家業に専従する家族の給与の経費算入が可能になります。
※その他にも税法上青色申告には様々な特典があります。

青色申告に最低限必要な帳簿の種類は?
青色申告を選択されて間もない方や、経理の経験がないという方には、最初は「簡易帳簿」と呼ばれるものを利用されるといいでしょう。「簡易帳簿」として通常使われる種類は以下の帳簿です。
  • 現金出納帳・・・金庫・レジの現金出納を記録する。
  • 経費帳・・・経費科目毎に抽出、支出金額等を記録する。
  • 売掛帳・・・掛売がある場合、その売掛発生額と回収金額を記録する。
  • 買掛帳・・・掛仕入がある場合その、掛仕入の発生金額と支払金額を記録する。
===その他にもご商売の形態によって必要な帳簿類があります。===