労働保険の事務委託を希望される方へ
労働保険事務組合とは
労働保険には、保険料の申告給付手続や雇用保険の被保険者に関する手続(労働者の入社、退社のときの届出等)があり、事業主には、それがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。そこで事業主が行なうべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代って、労働保険料の納付や、労働保険の各種届出等をすることができることにしたのが、「労働保険事務組合制度」です。
事務委託された事業主のメリットは
- 事業主に代って一括事務処理するので事業主の事務処理が軽減されます。
- 事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の納付について、3回の分納ができます。(委託しない場合は、一定額以上でないと分割納入ができません)
事務組合に委託できる事業主
小千谷商工会議所の会員で「建設業の一人親方以外」の事業所のうち、下記条件に該当する事業主。
- 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主。
- 卸売業、サービス業(一部を除く)にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主。
- 上記以外の業種でその使用する労働者の数が300人以下の事業主。
委託業務の範囲
委託できる事
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委託できない事
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委託手続きの際にご用意いただくもの
法人 |
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個人 |
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〔加入手続きに必要なもの〕
- 雇入通知書
- 氏名、生年月日
- 雇い入れ日(試用期間含む) ※契約期間があればいつまでなのかも
- 主な勤務内容
- 働時間 ※1週間で20時間未満は対象外
- 賃金 ※交通費等の各種手当ても含む
- 雇用保険番号(不明な場合は、前の職場の名前と期間)
〔離職手続きに必要なもの〕
- 離職理由を証明できる書類(下記のいずれか一つ)
- 退職届(従業員側の都合による場合)
- 解雇通知書(事業主側の都合による場合)
- 契約期間満了は雇入通知書(定年なら就業規則)等、その期日が記載されている書類
- 賃金台帳 退職日からさかのぼって12~14ヶ月分程必要です。入院等で長期休業がある場合はその月数分をさらにさかのぼります。(最長2年前まで)
- 出勤簿(賃金台帳と同じ期間分ご用意下さい)
- 退職者の住所(他の書類に記載されていなければ、メモ書きで可)
〔その他の手続き〕
- 育児休業給付受給資格確認業・(初回)育児休業給付金支給申請書の登録
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書登録 など
委託手数料
委託手数料については、こちら。
労働保険料は
労働保険料の額は一般には賃金と、それぞれの業種ごとに定められた①保険料率を乗じて得た額です。また建設業の現場に係る労災保険料は建設現場で働く労働者に対する実支払賃金額に直接①保険料率を乗じて算出するか実支払賃金額の把握が困難な場合②請負金額に③労務費率を乗じさらに①保険料率を乗じて得た額になります。
- 労災保険料率は業種により異なりますが、3/1000~103/1000まで業種ごとに定められています。
- 雇用の保険料率はこちら。
- 請負金額とは…大工さんなどが施主から直接請負った工事(元請工事)の金額に支給機材等の価額を加算したものをいいます。
- 労務費率とは…請負金額のうち、人件費に相当する額を工事の種類ごとにあらかじめ定めてある率のことをいいます。